社会保険の任意継続の手続きとメリットはあるか

任意継続被保険者制度とは、会社を退職して社会健康保険の被保険者の資格を失った場合でも、2年間は今まで加入していた社会保険の被保険者として継続することが出来る制度です。

退職してすぐに転職先が見つかっていれば問題はないのですが、間が開く場合はその期間に国民健康保険に加入するか、それとも任意継続被保険者制度を利用するかを決めなければなりません。どちらかに加入をしなくてはいけないのです。

任意継続被保険者となる条件は、社会保険の被保険者でなくなった日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある人で、被保険者でなくなった日(退職した日)から20日以内に届出をした人です。

退職までの会社に在籍中の社会保険は、自己負担と会社負担で保険料を折半して支払いましたが、任意継続被保険者制度の場合の保険料は、これまでの会社負担分も自己負担となり、今までの倍を支払うこととなります。

そして国民健康保険は区市町村の運営になりますので、支払う保険料の金額は地域ごとの差はだいぶあります。どちらかお徳かの比較については各地域の保険料を実際に計算してみないとわかりません。

従来は社会保険と国民健康保険の違いは、社保には傷病手当金と出産手当金があることでした。しかし平成19年から任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金の支給が廃止されましたのでご注意を。 どちらかを選択するときには、この二つの手当てがあるからという判断はできなくなりました。

ちなみに国保の保険料は前年の所得に応じて保険料が決められ、それには上限があります。人それぞれの対場によって一概には言えませんが、一般的には国保に加入する穂とがよいかもしれません。


tensyoku119 at 14:16 │TrackBack(0)clip!社会保険 

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